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Description
厚労省が公開している『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5.2版』に、以下のような記述があります。
1.バックアップサーバ
システムが停止した場合でも、バックアップサーバと汎用的なブラウザ等を用いて、日常診療に必要な最低限の診療録等を見読できるようにすること。
2.見読性確保のための外部出力
システムが停止した場合でも、見読目的に該当する患者の一連の診療録等を汎用のブラウザ等で見読ができるように、見読性を確保した形式で外部ファイルへ出力できるようにすること。
3.遠隔地のデータバックアップを使用した見読機能
大規模火災等の災害対策として、遠隔地に電子保存記録をバックアップするとともに、そのバックアップデータ等と汎用的なブラウザ等を用いて、日常診療に必要な最低限の診療録等を見読できるようにすること。
要するに災害時など電子カルテ本システムが稼働できない状況を想定して、「本システムとは別系統で電子カルテ内に記録されているデータを閲覧できるようなシステムを用意しておきなさいよ」という縛りです。
このガイドラインが公開されたのは、2022年の3月ですから、それ以前に開発された電子カルテは、この機能を準備していないものが多いですし、当然、このリポジトリのコードをビルドしても、ビルド産物は本体のみで上記のガイドラインで求められている別系統のシステムは得られません。
このことは明記しておいた方が望ましいでしょう。
また、私が聞いた範囲では、商用版にもこの機能は提供されていないと聞いています。
もしそうなら、商用版も(ガイドライン的な水準では)もはや電子カルテとはいえないと思います。
(もちろん、自力 or サードパーティプロダクツで準備できるなら問題はない)
この辺の情報も明確にしておいた方が好ましいでしょう。
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